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< リーガルウエディングとは? >

海外挙式で現地の牧師様、神父様に祝福の儀式として挙げていただくことを「ブレッシング」と呼びます。その際教会で発行される結婚証明書には法的効力がありません。
しかし、「リーガルウェディング」の手続きをすることによって法的な効力をもち、日本の戸籍に「アメリカ合衆国の法律に基づいて婚姻した」という但し書きが付きます。



< マリッジライセンス取得まで >

条件

● 挙式前に日本で入籍されていない方


● 挙式前に現地のボード・オブ・ヘルス(保健所)にて手続き可能な方


注意

● ボード・オブ・ヘルスは、土・日曜日、祝祭日はお休みのため手続きができません。ハワイ到着日(曜日)にはご注意下さい。


● 現地の教会によってはリーガルウェディングができない施設がありますのでご注意下さい。


必要な物

以下の物を日本から持参します。

● おふたりの戸籍謄本(入籍していないことが前提)


● 申請費用(詳しくはお問い合わせください)


● 牧師様への謝礼(詳しくはお問い合わせください)


● 教会への手数料 教会へ要確認(詳しくはお問い合わせください)


< リーガルウエディングの流れ >


1.現地到着後、保険局で許可証を取得します。

必ず挙式前日までに、ボード・オブ・ヘルス(保健局)において書類の手続きを済ませます。
申請後、手続きは2時間程度で完了します。

■ ライセンス発行所
State Department of Health Marriage License Office

■ 手続き可能な時間(月〜金・祝祭日は除く)
午前…8:00〜11:30
午後…13:00〜14:30


2.挙式当日、牧師様にサインをいただきます。

挙式教会への出発の際は、ボード・オブ・ヘルスで作成した書類を持参し、教会に到着したら直ぐに書類を提出します。


3.牧師様から保険局へ送られます。

挙式後、牧師が書類にサインをし、教会側よりボード・オブ・ヘルスへ書類を郵送します。


4.お客様のご自宅へ郵送で届けられます。

ボード・オブ・ヘルスは、その書類をもとに正式登録し、現住所に郵送されます。


5.市役所へ提出し戸籍に登録されます。

帰国後、ハワイ州のボード・オブ・ヘルスから郵送された結婚証明書を添えて、役所にて入籍手続きを済ませてください。(結婚証明書は、発行日より3ヶ月間有効です)
各地域により、記載される方法は様々ですが、ハワイ州で挙式をされたことが抄本(謄本)に記載されます。(各地域により結婚証明書の日本語翻訳文の添付を求められる場合があります。)